給与所得以外にマンションの賃貸など不動産所得が発生する場合は、確定申告が必要です。事業規模により、青色申告にすることにより節税になる場合があります。経費の種類、必要書類について掲載しています。
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会社でお給料をもらいながら、マンションの賃貸、駐車場を貸して入る所得、自宅を人に貸して入る所得などは不動産所得となり、その金額が20万円を超えると、給与以外に所得を得ているので、確定申告をする必要があります。
不動産所得には、損益通算が適用されます。損益通算とは給与所得と不動産所得など2種類以上の所得があるときに、一つの所得が赤字になった場合、黒字になっている所得からその赤字分を差し引くことができるというものです。不動産所得の他に、事業所得、譲渡所得、山林所得にこのシステムが適用されます。
不動産所得である、ワンルームマンションの経営等で赤字を出してしまった時など、給与所得から、その赤字の分をマイナスできます。それによって、所得金額が減り、所得税や住民税が少なくなります。
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不動産所得とは、不動産で得た収入から、かかった経費を差し引いたものをいいます。総収入金額からその収入を得るために使った必要経費を引いたものが不動産所得となります。
不動産所得の経費には管理費や修繕費、租税公課、損害保険料、借入金の利子や減価償却費などがあります。
・租税公課には 固定資産税、都市計画税、事業税、印紙税、不動産取得税、登録免許税があります。所得税や住民税、自宅分にかかる固定資産税等は経費には含まれません。
・損害保険料とは火災保険などの保険料です。
・修繕費は、通常の維持管理や修理のために支出した経費のことをいいます。畳の取替え費用や壁紙クロスの張替えや、障子や襖の張替え費、割れたガラスの取替え費用、床やタイルの壊れた部分の修理費などが経費となります。資産価値を増加させるための修繕、使用期間を延長させるための改築の費用は経費にはできません。
・借入金の利子とは不動産の物件を建築したり、購入するために借り入れた時の借入金利息です。
・建物からの所得の場合は減価償却費の計算が必要です。減価償却費は、申告書に記載しなければならないので、確定申告の市販のソフトを使ったり、税理士に相談した方がいいでしょう。
・その他、不動産管理に掛かる交通費やガソリン代、交際費、事務用品費は経費となります。
節税のためにも、経費をきっちりと計算しましょう。
あなたの不動産所得はどの程度の規模でしょうか。たとえば、建物の貸付の場合は貸間、アパート等10室以上、独立家屋の貸付5棟以上の場合は事業とみなされます。 事業とみなされた場合、青色申告承認申請書を提出し、複式簿記やパソコンソフトでの会計処理をし、帳簿と貸借対照表などの書類を確定申告書に添付することにより、青色申告特別控除65万円の適用を受けることができます。
マンションの一軒分を貸すような事業とみなされない場合は、10万円の控除となります。
その他、事業規模により、計算法が異なる点があります。
不動産の確定申告に必要な書類は
・確定申告書B様式 A様式とB様式がありますが、不動産の確定申告にはB様式を使用します。
・収支内訳書 青色申告制度を利用する場合は、青色申告決算書(不動産所得用)
・給与所得の源泉徴収票
・生命保険料控除、損害保険料控除、寄付金控除、医療費控除、住宅ローン控除などを受ける場合はその証明書や添付書類
などです。
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